
労働者派遣を事業として行う者、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記されています。
派遣先に係る事項としては、契約および契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。
はい。労働者派遣法により一部業務が「適用除外業務」として指定されています。
適用除外業務(概要):1.港湾運送業務、2.建設業務、3.警備業務、4.団体交渉などにおける使用者側当事者として行う業務、5.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)また、次の業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。
1. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
2. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務
3. 建築士事務所の管理建築士の業務
平成11年12月の法改正以前から派遣を行うことが許可されていた業務のことです。
これらは派遣法では「政令で定める業務」と呼ばれており、その詳細は労働者派遣法施行令第四条に記載されています。
政令26業務:1号 情報処理システム開発/2号 機械設計/3号 放送機器操作/4号 放送番組等制作/5号 事務用機器操作/6号 通訳、翻訳、速記/7号 秘書/8号 ファイリング/9号 調査/10号 財務処理/11号 貿易(取引文書作成)/12号 デモンストレーション/13号 添乗/14号 建築物清掃/15号 建築設備運転等/16号 受付、案内、駐車場管理等/17号 研究開発/18号 事業の実施体制の企画、立案/19号 書籍等の製作、編集/20号 広告デザイン/21号 インテリアコーディネーター/22号 アナウンサー/23号 OAインストラクター/24号 テレマーケティングの営業/25号 セールスエンジニア、金融商品の営業/26号 放送番組等の大道具、小道具
派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないとされています。
派遣開始前に派遣先が派遣労働者を面接したり履歴書の提出を要求したりすることは、この派遣先が派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので、行えません。
ただし、紹介予定派遣であれば、これらの特定行為が可能となっております。
職種やその利用背景によって、派遣期間の制限は異なります。
政令26業務;労働者派遣契約における一回の締結期間は、原則3年(例外有)として、更新が可能です。
政令26業務以外;同一の業務で継続して受け入れることができる期間が最長3年と制限されています。
派遣先による派遣労働者の「直接雇用に関する義務」についての規定が異なります。
政令26業務;派遣先は3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対する雇用契約の申し込み義務を負います。
政令26業務以外;派遣先は、1年以上3年を超えて同一の業務で派遣労働者を使用する場合は直接雇用の申し込み義務を負います。
また、派遣期間の制限に違反してもなお派遣就業を停止しない場合、雇用を希望する派遣労働者に対する雇用契約の申し込み義務を負います。
はい。労働者派遣法において選任することや、その役割が定められています。
主な役割は、労働者派遣契約に係る事項の周知や、必要書類の作成・保管、苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整などです。
はい。平成11年12月の派遣法改正により、男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関して、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、適用を受けることになりました。(関連法;労働者派遣法47条の2、男女雇用機会均等法第21~23条)
派遣先管理台帳とは、労働者派遣法により、派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存するよう、定められているものです。 また記載事項の決定事項としては、労働者派遣法により、派遣労働者の氏名、派遣労働者の就業に係る事項(業務内容、派遣元、就業日ほか)等について、記載するよう定められています。
また、派遣先は派遣労働者の氏名及び就業実績について一ヶ月に一回以上、一定の期日を決めて派遣元へ通知しなければなりません。*派遣先管理台帳の保存期間は、3年間となります。
原則として、受け入れることができる期間は最長3年です。
また、専門性の高い政令26の業務、事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止のための業務で一定期間に完了するもの、労働日数が少ない業務、産前産後休業・育児休業・介護休業をする者の代替要員は期間の制限なく受け入れることができます。
派遣先と派遣社員の間には雇用関係がないため、誓約書への署名・捺印、提出を強制することはできません。
いいえ。その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します 。
はい。業務上の必要性がある場合、別途覚書締結のうえ対応しています。
但し、出張先からの指揮命令を受けることは、出来ません。
出張先から指揮命令を受ける形態は、二重派遣*に該当します。慎重な対応が必要となりますので、派遣元にご相談下さい。*職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します。
契約内容の変更になりますので、まずは派遣元へご相談ください。派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。
やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、あらかじめ派遣労働者同意のうえ、契約内容を変更することが必要です。
一般健康診断は雇用主である派遣元が行います。しかし、特殊健康診断は派遣先が行い、その結果は書面にて派遣元へ通知する必要があります。
*特殊健康診断=有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です
*男女雇用機会均等法で保護されている事項*
(1)健診のための通院時間【均等法第22条】
妊娠23週まで=4週に1回、
24週から35週まで=2週に1回、
36週から=1週に1回、産後1年以内=必要な回数
(2)医師・助産婦の指導事項を守るための措置【均等法第23条】
妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、作業制限、つわり休暇等
*労働基準法で保護されている事項*
(3)産前産後の休業について【労基法第65条】
産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後は原則8週間
(4)軽作業への転換【労基法第65条】
妊娠中の女性が請求した時は軽易な業務に転換させる。
(5)労働時間の制限【労基法第66条】
妊産婦が請求した時には、時間外労働・休日出勤・
深夜労働をさせてはならない。
*変形労働時間制を採用している場合は・・・
1週又は1日の法定労働時間を越える労働。
(6)生理休暇【労基法第68条】
生理日の就業が著しく困難な女性は休暇がとれる。
(7)解雇制限【労基法第19条】
産前産後休業中とその後30日間解雇してはならない。
☆責任の所在☆
●派遣会社、派遣先双方が責任を負う : (1)・(2)
●派遣会社が責任を負う : (3)・(7)
●派遣先が責任を負う : (4)・(5)・(6)